概要・説明資料

JAS構造材実証支援事業 

JAS構造材を活用する実証的取り組みに対し、
その木材の調達費の一部を助成します。

事業の概要

 JAS構造材活用宣言事業における登録事業者が、低層の戸建ての居住専用住宅・事業用併用住宅等を除く建築物(施主が国以外)において、構造部分にJAS構造材を利用することを通じて、設計、調達、施工時等におけるJAS構造材の利用に関する実態調査及び課題の抽出などを行っていただきます。
 活用宣言事業についてはこちら


 

対象物件

 実証支援事業の対象とすることができる建築物は建築確認申請を提出し、且つ次の要件を満たす物件とします。
  • 建築確認申請等又は建築工事届の建築主が国でないもの。
  • 3階以下の居住専用住宅及び事業用併用住宅等を除く建築物。「別表 助成対象建築物」参照
  • 建築物において基礎より上部の部分において、本事業以外の国、地方公共団体、その他公的機関からの補助や助成を受けていないことが確認されたもの。
  • 新築及び増改築する助成対象の床面積(4階建て未満の建築物の非木造部分を除く)が 10 ㎡を超えるものであること。
  • 下記に定める指定する部位でJAS構造材を使用した建築物であること。
  • 実証事業の成果を林野庁又は全木連が無償で活用し公表できることを建築主が同意したもの。
  • 林野庁が作成した「建築物に利用した木材に係る炭素貯蔵量の表示に関するガイドライン」により炭素貯蔵量を算出するものであること。
 

建築物を助成対象とするための条件

次の三つのいずれかの要件を満たすこと
JAS格付けされた機械等級区分構造用製材が柱、梁桁、トラス、土台のいずれかに使用されること(一部でも可)
JAS格付けされた2×4工法構造用製材及びたて継ぎ材(2×4用製材)、構造用集成材、構造用LVL、CLTが構造部の柱、壁、床、屋根、横架材のいずれかに使用されること(一部でも可)
保存処理材が土台に使用されること

*助成対象となる木材は全て実証事業者が「クリーンウッド法」に基づき合法性の確認ができたものであることが必要です。
*詳細は公募要領・説明資料にてご確認ください。

 

実施の流れ


※事前に、 JAS構造材活用宣言事業における登録が必要です。


問い合わせおよび申請窓口

問い合わせおよび申請窓口はこちらをご覧ください。
  

最新情報

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